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2005.04.03

預貯金の補填

今後は、偽造キャッシュカードなどで預金を引き出された場合に金融機関が補填してくれそうだ。
金融庁が最近そのガイドラインを発表し、銀行や郵便局、農協などに徹底する模様。
ただし、補填されない場合の例も示している。
1、他人に暗証番号を知らせる
2、暗証番号をカードに記載する
その他、補填されないかもしれない場合
3、暗証番号などのメモをカードと一緒に保管、または携帯する
4、預金者の誕生日や電話番号、住所などを暗証番号にする
5、暗証番号と同じ番号を金融機関以外の第三者との取引に使う
など、預金者の過失によるものは補填されない、または補填されない可能性がある。
1や2、3は当然の事だと思うが、意外と4や5をやっている人は多いのではないだろうか?
覚えやすい数字や忘れない数字を暗証番号にする人は多いだろうし、第三者との取引にも同じ事が言える。特にインターネットなどの普及に伴い、IDやパスワードを使用する機会がかなり増えてきている。それぞれに別の番号を設定している人がどれほどいるだろう。
前から疑問に感じていたのだが、暗証番号が4桁の番号とは何とも情けないシステムだ。もっとも、当然老若男女誰もが使うので忘れない事や使いやすい事を前提としているのだろうが・・・
暗証番号を他人に知られない、カードや通帳を盗まれないといった、利用者が注意する事が今のところの最大の防御方法である事も忘れてはならない。

最近は、指紋や、手のひらの静脈などを使った認証システムが検討されている。博大なコストと時間がかかるであろうが、金融機関として他人のお金を預かり、そのお金を運用して利益を得ているのだから当然の義務と言える。早急に対応してもらいたいものだ。

この制度はとても良い思うが、モラルハザードの事を考えると、新たな犯罪が起きることは確実である。これからは金融機関にも適切な対応が求められるだろう。

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