(古い日記から読むと分かり易いと思います)
さて、予想ではライブドアがニッポン放送株を45%以上取得したと言われ、事実上のニッポン放送の筆頭株主になりました。今後も買い進める方針のようです。それに対してフジテレビはTOBで25%以上を確保できたのではないかと言われています。まだTOBの期限がきていないため実際の株の取引は行われてないでしょう。(現時点では3月7日が期限です)
フジテレビが25%以上を取得すれば、商法によりニッポン放送からの影響力を無くす事が出来ます。つまり、最悪ライブドアからの間接的な支配から逃れられるという事です。そうなればライブドアも次の手を打ってくるでしょうが・・・
しかし・・・
ニッポン放送(フジテレビも?)はそれ以上の強力な手をうってきました。
それは、ニッポン放送が株を新たに発行して大幅に増資をする。しかも現在の発行済株数の1.44倍もの大量の株を、現在の市場価格よりも安く「その株全部をフジテレビに売りますよ」と言うものである。(ニッポン放送が新株予約権をフジテレビに発行する事)
結果、ライブドアのニッポン放送の株所有率が大幅に下がり、逆にフジテレビの保有率が大幅に上がり逆転してしまい、同時にフジテレビはニッポン放送を子会社に出来るだけの保有率を持ててしまうのです!
(参考:ニッポン放送の発表内容)
http://finance.livedoor.com/disclose/tmp/12171030_20050223.pdf
私はこのニュースを聞いた時、正直言って「うわぁ!ニッポン放送(フジテレビ?)もやるなぁ」と思ったのと同時に「それってダメなんじゃないの?」と思いました。
ニッポン放送では、新株予約権を発行した目的を、企業価値の維持と公共性の確保の2点と説明したが、私的意見ですが、現時点での流れから言えば、フジテレビの為に発行したとしか思えないからです。
こんな判例もあるようです。
支配権につき争いがある株式会社において、従来の株主の持株比率に重大な影響を及ぼすような数の新株が発行され、第三者に割り当てられる場合、その新株発行が特定の株主の持株比率の低下と現経営者の支配権の維持を主要な目的とするときは、本条の不公正発行にあたる。
また主要な目的は違っても、新株発行により特定の株主の持株比率が著しく低下することを認識しつつ新株発行がされたときは、新株発行を正当化させるだけの合理的理由がない限り、不公正発行にあたる。(東京地裁平成元年7月25日)
※上記の本条とは「商法第280条」の事。
当然ライブドアも「新株予約権の発行差し止め」の仮処分を東京地裁に申請しました。
この件に関して言えば、私の予想では、ライブドアが勝つと思います。ただ、今日になってライブドア側の主任弁護士が辞任したとの事・・・多少なりとも影響があるのかな?
まぁ、フジテレビとしてはニッポン放送が裁判に負けたとしても、今回の件で株の市場価格が下がる(発行済株数が増えれば1株当たりの株価は下がるので株をもっている人は株価が下がらないうちに早めに売りたがるから)事によりTOBの買取価格に近づき、買いやすくなるだろうという意図があったのかも知れません。現実にTOBに応じる会社も出てきてるしね。
その後、ニッポン放送は判決を不服として控訴するでしょうね。
では、ニッポン放送が裁判に勝ったら・・・
ニッポン放送は、新株を発行し、それをフジテレビが買うでしょう。
当然、ライブドアも判決を不服として控訴するでしょうし・・・
って事は、どっちにしても決着が付くのは時間がかかりそうですね。
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